会則

第1章 総則

第1条
名称

本会は芝浦工業大学柏高等学校中学高等学校同窓会と称する。

第2条
本会の目的

会員相互の親睦並びに向上発展をはかり、母校の興隆に寄与することを目的とする。

第3条
本会の地位

本会は学校法人芝浦工業大学交友会の一組織として存在する。

第4条
事務所

本会の事務所は、千葉県柏市増尾700芝浦工業大学柏高等学校内に置く。

第2章 事業

第5条

本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会員相互の連絡並びに母校との連絡。
  2. 会員名簿並びに機関誌等の発行。
  3. 会員相互の親睦をはかるための集会の開催。
  4. 会員相互の情報交換を円滑にするWebサイトの構築および運営。
  5. 芝浦工業大学交友会の他組織との交流。
  6. この他、本会の目的を達成するため必要と認めた事業。
第6条

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第3章 組織 会員

第7条

本会は芝浦工業大学柏高等学校卒業生をもって組織する。ただし、中途にて学籍を離れた者も本人の希望により会員となり得る。本会の会員は以下に挙げる者を以て、構成するものとする。

  1. 芝浦工業大学柏中学校および高等学校卒業生
  2. 芝浦工業大学柏中学校および高等学校を退職され、同窓会幹事が承認した教職員

ただし、芝浦工業大学柏中学校および高等学校を中途にて学籍を離れた者も本人の希望により会員となり得るものとする。

第4章 会議ならびに運営

第1節 総会
第8条

総会の開催は次の通り開催するものとする。

  1. 役員会に於いて必要と認められた場合
  2. 幹事総員の3分の1以上から総会の目的である事項を示し、会長に請求した場合

ただし、本会の解散又は本会の存続に影響を及ぼすべき事項については、必ず総会を開き、会員の意志を問うものとする。

第9条

総会は会長が文書あるいは文書に代わる方法にて各会員宛に通知を発して招集するものとする。

第10条

総会の決議は単純多数決とし、可否同数の時には議長の決定を以て決議とする。

第11条

議長は総会においてその都度選出するものとする。

第2節 幹事会

第12条
幹事会の地位

幹事会は本会最高の議決機関とする。

第13条

幹事会は各旧ホーム・ルーム(各級各組)から若干名選出される幹事と幹事会で必要と認められた幹事を以て組織されるものとする。

第14条

定例幹事会は毎年8月の土曜日に開催するものとする。

第15条

臨時幹事会は役員会に於いて必要と認める場合、あるいは幹事総員の4分の1以上から会議の目的である事項を示して会長に請求した場合に開催することが出来る。

第16条

幹事会は、定例および臨時幹事会ともに会長が招集するものとする。

第17条

幹事会はその権限に属する事項でも、その決議により臨時に総会を開催し議決するものと、決することが出来るものとする。この場合には総会を招集する。

第18条

幹事会は幹事総員及び役員をもって構成する。

第19条

幹事会の議長は幹事中からその都度選出するものとする。

第20条

幹事の任期はその選出母体である各旧ホーム・ルームの基準を採用するものとする。

第21条
幹事の任務

幹事は各旧ホーム・ルームを代表し、各旧ホーム・ルーム所属会員相互の連絡並びに本会との連絡に当たり、役員を補佐する。

第3節 役員及び役員会

第22条

本会に次の役員を置くものとする。

  1. 会長 一名
  2. 副会長 三名
  3. 常任幹事 若干名

常任幹事の内、二名を会計担当とし、会計担当二名の内、一名は副会長が兼任出来るものとする。

第23条

役員はいずれも幹事会において、幹事の中から選任するものとする。

第24条

役員の任期は、いずれも2年とし、再任を妨げない。ただし、任期終了後でも、後任者が選任されるまで、その職務を行うものとする。また役員に欠員を生じた場合には遅滞なく欠員を補充し、補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。

第25条

この会の役員は、次の職務を行うものとする。

会長は会務を統括し、この会を代表する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行するものとする。会長が欠けた場合には新たな会長が選出されるまで副会長のうち1名(最年長者)が会長の職務を行う。

第26条

常任幹事は会務を処理し、事業の執行に当たる。

第27条

役員会は全役員をもって構成し、本会の中枢機関として、会務の重要事項を協議する。

第28条

本会に名誉会長1名(学校長を推載する)を置くことが出来るものとする。

第29条

本会に顧問を置くことが出来るものとする。顧問は会務について諮問に応ずるものとし、顧問は幹事会に於て推薦委嘱する。

第5章 会計

第30条

本会の通常経費は次のものを以て構成されるものとする。

  1. 会費及び入会金
  2. 受贈金品
  3. 財産から生ずる果実
  4. その他の諸収入
第31条

会費は次の通りとし、定められた方法にて徴収するものとする。

  1. 終身会費
  2. 年会費
  3. 臨時会費

会費金額の変更を行う場合には、総会にて承認を得るものとする。

第32条

予算は役員会において作成し、定例幹事会の決議を以て承認されるものとする。また決算は毎会計年度終了後、役員会において作成し翌年度の定例幹事会に報告する。

第33条

会計の取り扱い会計は役員会が管理する。

第34条

会計年度の区分は事業年度と同様とする。

第6章 事務局

第35条

本会に会長の統督のもとに必要な職務を遂行するために各事務局を設けることが出来るものとする。

第36条

事務局員は会長が役員会の同意を得て任命するものとする。

第37条

事務局に関する規定は役員会において定めるものとする。

第7章 学校活動助成金

第38条

本会は芝浦工業大学柏中学校および高等学校に在校する生徒が著しい活動を行った場合、以下の通り、助成金を送るものとする。

基準
関東大会出場およびそれ以上に順当する活動
助成金額
一律 三万円
対象者
基準に該当する部活動団体および個人
申請
該当する生徒の顧問あるいは担任の教員から同窓会担当教員に申請
支払
請求された月末に同窓会担当事務員によって支払う 下の通り、助成金を送るものとする。
附則
  1. 本会則の変更は幹事会における決議を要するものとする。 また解散、組織変更等ならびに会の存続に影響を及ぼすべき事項については、総会の決議を要するものとする。
  2. 本会則は昭和58年3月9日より効力を生ずる。

第一回改正  1995年8月30日

第二回改正  1997年8月30日

第三回改訂  2002年8月30日